授業、自主ゼミで作成した資料です。設問に対応した形になっています。自主学習にお役立てください。
ケースブック行政法第4版 第5章 行政指導
参…参考文献
5-第1問
正当な行政目的を達成するためになされる行政指導であっても、それに従うことを相手方に強要してはならない理由は?
法律による行政の原理の及ぶ範囲について侵害留保説を前提とすると、
行政指導は相手方の任意の協力を必要とする事実行為であり、
相手方の権利義務に効力を及ぼさないものである。
したがって行政指導に従うことを相手方に強要してはならない。
→強制の限界は?どの時点から強要=違法となる?
行政指導の内容に合理性があり、相手方が任意に応じる限りにおいては、社会通念上、留保をもって直ちに違法ということはできない。
しかし、相手方がひとたび不服従の意思を明確に表明した場合には、当該行政指導の継続により相手方の権利行使を妨げることは許されない(行手法33条参照)から、
行政指導に対する相手方の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情がない限り、応答留保は違法となる。
参 判例5-2品川マンション事件
5-第2問
判例5-1中野区特殊車両通行認定事件
次の各点について、どのような...