テーマ 海洋に対する国家の権利は、国際法により配分されているが、その配分基準には、海域(一定の幅員の水域および海底区域)と事項(航行・漁獲・安全保障)とが並存している。それに至った海洋法の発展の経緯と排他的経済水域および漁業資源の保存について。
海洋区分
公海と領海という二元構造は、海域を基準として、一定の幅員の領海とそれを超える公海からなる。
領海の幅を測るための基線は、通常、沿岸国公認の大縮尺海図に記載されている海岸の低潮線である(領海3条、海洋法5条)。なお、基線の内側の水域は内水とされる。
海岸線が著しく曲折していたり、海岸に沿って資金の距離に一連の島がある場合には、適当な地点を結んで直線基線を引くことができる(領海4条、海洋法4条)。直線基線方式は、1951年の「ノルウエー漁業事件」国際司法裁判所(ICJ)判決以来、一般的に承認されるようになったもので、日本も1996年に採用している。
領海の幅については、1930年のハーグ国際法典編纂会議や1958年と1960年の国連海洋法会議で、国際的に統一することが試みられたが、いずれの会議においても、失敗に終わった。
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