児童福祉 児童相談所の機能について論ぜよ。
児童相談所とは、児童福祉法第12条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関である。全ての都道府県及び、政令指定都市に最低1以上の児童相談所が設置されており、その主な業務は、市町村の児童福祉相談等に関し、市町村間の連絡調整、情報提供を行うこと、児童及びその家庭につき必要な調査並びに判定と指導を行うこと、児童の一時保護を行うこと、障害児施設費等の支給に関する業務など、幅広いものとなっている。
その多くの業務の中でも児童相談所の主な機能とも言える、児童相談・措置機能・一時保護について述べ、児童相談所について理解を深めたい。
・相談機能
相談機能とは、一般家庭その他から、児童の福祉に関するあらゆる相談を受け、必要に応じて児童の家庭、地域状況、生活歴、発達等について総合的に調査、診断、判定し、それに基づいて処遇方針を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫した児童の処遇を行う機能である。
相談の種類は、主に次の五つに大別される。
・養護相談 保護者の家出、死亡、離婚、入院等による養育困難、被虐待児等。
・保健相談 未熟児。...